2020-11-25 第203回国会 衆議院 予算委員会 第4号
今お話がありました家賃相当額を支援する住居確保給付金も、これは厚生労働省の事業でございますが、その周知を、国土交通省としても家主等への周知を行って、期間も延長し、内容も拡充をさせていただいているところでございます。 また、国交省としても、所管の地方公共団体に対して、公営住宅、市営住宅、県営住宅への家賃の支払い猶予等の要請も行ってきているところでございます。
今お話がありました家賃相当額を支援する住居確保給付金も、これは厚生労働省の事業でございますが、その周知を、国土交通省としても家主等への周知を行って、期間も延長し、内容も拡充をさせていただいているところでございます。 また、国交省としても、所管の地方公共団体に対して、公営住宅、市営住宅、県営住宅への家賃の支払い猶予等の要請も行ってきているところでございます。
そのために、民泊サービスを利用されます方の安全が確保されますように、火災を早期に覚知しまして迅速に避難や消防機関への通報が行われますように体制を整備していくことが重要と考えておりまして、これを踏まえまして、消防法令におきましては、家主等が常時不在の民泊につきましては、ホテルや旅館等と同様に扱いまして、小規模なものでも自動火災報知設備を設置いたしまして、火災の早期覚知体制を確保してまいります。
しかしながら、通常、住居は賃借人である生活保護受給者と賃貸人である家主等の間の賃貸借契約に基づくものであり、当事者ではない福祉事務所がその費用を負担するということにはならないところでございます。
民間賃貸住宅の家主等の団体からは、この住宅扶助費等につきまして原則代理納付としてほしいといった要望もいただいているところでございまして、この代理納付の制度を十分活用することによって大家さんの拒否感を軽減するために大きな効果があるものというふうに考えたところでございます。
それから、神戸市では、家賃債務保証、見守り等のサービスを提供する事業者の紹介など、民間賃貸住宅の家主等の不安を解消する取組を行って入居の円滑化を図っているということがございます。
やはり、私は、家主等への代理納付にすべきではないかと考えております。 そこで伺います。 この住宅確保給付金制度に貧困ビジネスが入ってくることをどのようにして防止するのか、また、この給付金は生活困窮者に直接現金で給付するものなのか、あるいは代理納付にするものなのか、伺いたいと思います。
本法律案は、賃貸住宅の家賃等に係る債権の取立てに関してかぎの交換による賃借人の閉め出しなど、不当な行為が発生していること等にかんがみ、賃借人の居住の安定の確保を図るため、賃借人の委託を受けて家賃の支払に係る債務を保証することを業として行う家賃債務保証業及び家賃等の過去の弁済情報を収集し、家主等に提供する家賃等弁済情報提供事業、いわゆるデータベース事業の登録制度の創設、家賃関連債権の取立てに関する不当
その支援の内容といたしましては、一つには、不動産業者に対する物件あっせん依頼及び家主等との入居契約手続支援、こうしたような手続の支援もさせていただきたいと思いますし、それから精神障害者や知的障害者に対する夜間を含めた緊急時の相談支援体制でありますとか関係機関との連絡調整、こうしたことも行おうと検討をいたしておるところでございます。
また、家主等に対するこの法律の趣旨の徹底、こういったものも行うようにということで関係団体に昨年の八月に通知をいたしまして、今後とも、こういった施策を通じまして今問題になっております解決に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
をめぐるさまざまなトラブルがずっと多発しているというような現状にかんがみまして、平成十年でございますが、原状回復に関するガイドラインを作成して、退去をする借り主の債務不履行が、具体的にはその原状回復でございますが、原状回復の範囲が過大な負担とならないように、例えば畳の日やけと今先生おっしゃいましたけれども、こういうものは原状回復義務に入らないんだ、こういうようなことを明示したガイドラインを示しまして、家主等
○渡辺(嘉)委員 借地・借家法は、今さら私が多くは申し上げませんが、弱い立場の借地借家人の方々を擁護するために大正十年に制定され、当時の地主、家主等は猛烈な反対をいたしました。だから、完全な施行は私の覚えではたしか大正十五年ごろしか施行ができなかった、こう記憶しておるわけですが、それほどの大問題だったわけです。
だめを押して恐縮なんでございますが、本法案は借地借家人の立場というものを十分に考えておる、そして商工会議所や地主、家主等の利益を代表する反対についてはこれを押えて本法案を提案したのだ、こう言ってもらえばすぐ次に行くのです。どうもくつの上から足をかくような感じがしてならないのでありますが、最後にもう一言、審議促進のために明快なる答弁を願います。
形の上から見れば、市場の乱設を防止するということは、そういうふうにも見えるでありましょうけれども、実情は正直に一生懸命に働いて、そうしてよいものを安く売ることができるように、市場がなりますと、お客も多く来る、それを見て大工あるいは大きな家主等が、その隣りに大きな市場を作りまして、今まで長年苦しんで来ました中小商業者のよい実りだけを自分に取り上げる、こういうようなことを行うのが乱設の現状なのであります
そうして今までの課税の何倍かに当るような課祝を突然するということは、これは社命政策的に見ましても、又地主、家主等に対する関係から考えましても、十分考慮すべき問題だと思います。 第二の種類に属しまするところのダムとか、そういうものであります。
ただ生活保護法をもちまして家主等の救済をいたそうというようなことは考えておらないわけでありまして、そこの家賃が法律上正当である場合におきましては出すようにしなければならぬ。また出すように努力しなければならぬ。正当な家賃はとり得るようにいろいろ面倒を見なければならないとわれわれ考えております。
○木村(忠)政府委員 われわれの考えとしましては、やはり適正なる家賃のところにせわをするように考えなければなりませんし、また家主等に対しましても、適正なる家賃で置いてもらうように話合いできめなければならぬ、こういうふうに考えております。